マニフェストシステムは全ての産業廃棄物に使用することが義務づけられています。
株式会社ミヤテックでは安心・信頼の廃棄物処理体制を整え、行政から定められた「企業の責任」をサポートします。
マニフェストシステムの仕組み
マニフェストシステムは、産業廃棄物の排出事業者が、その産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するため、産業廃棄物処理法で定められた制度です。処理を委託する際にマニフェスト伝票に産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入した上で業者へ渡し、全ての処理終了後に各業者が処理終了を記載したマニフェスト伝票を排出事業者が受け取り確認することで全ての処理が正しく行われたことを確認する仕組みです。
マニフェストシステムは下記の事項を守ることが必要です。これらは、廃棄物処理法により定められています。
マニフェストを交付しないで処理を委託した事業者は廃棄物処理法違反として罰せられることになります。
- 産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する
- 産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する
- 排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理事業者の名称等を正確に記載した上で交付する
- 処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する
- 処理業者から送付された写しを5年間保存する
この制度は、平成13年4月1日から一部の改正が行われ、産業廃棄物が適正に最終処分されたどうかをこのマニフェストにより確認することが排出事業者に義務づけられました。
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合には、マニフェストの交付が廃棄物の処理及び清掃に関する法律により義務づけられています。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
当社が実際に利用している産業廃棄物管理票です。
委託する産業廃棄物の種類・数量・荷姿・廃棄物取扱いの注意事項・運搬業者名・処分業者名・最終処分の場所等を、排出事業者自らが正確に記入しなければなりません。
電子マニフェストについて
現在、廃棄物の収集運搬・処分の確認は主に紙マニフェストを使用して行われています。
しかし、紙マニフェストの場合保存期間が5年と長く、保存場所もとってしまいます。また伝票処理など事務員の手間がかかるなど問題点があります。それらの問題点を解決するのが、電子マニフェストです。
当社は2005年に電子マニフェストを導入し、電子化されたマニフェストを、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする体制を整えております。多数の運用実績がございますので、電子マニフェスト導入をお考えの企業様はお気軽にご連絡下さい。
電子マニフェストの詳細は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)のホームページにてご確認いただけます。